介護保険から住宅改修の費用に給付が受けられます
自宅での介護に必要な手摺り(てすり)をつけたり、段差をなくしたりする住宅改修について、介護保険から住宅改修の費用について20万円を上限として給付がなされます。要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
介護保険の住宅改修サービスの手続きは面倒なことがありますが、弊社は介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者ですので、すべてお任せください。
介護保険住宅改修費について
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻される制度です。
対 象 要支援、要介護者
限度額 20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)
申請の手順について
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1.ライフサポートに相談
(理由書が必ず必要になります。弊社にて作成させて頂きます。)
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2.住宅改修の内容について、区役所保険年金課へ工事の事前申請提出
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割)を支払うだけで、工事をすることができます。
(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。) -
3.区役所年金保険課への住宅改修の申請
■工事着工前に必要な書類
介護保険給付費支給申請書、明細入力票3、住宅改修が必要な理由書
介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
見積書、見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの)
工事施工前の写真(日付の入ったもの)、完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)、賃貸契約書の写し(賃貸住宅など) -
4.「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
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5.施工・完成
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6.住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
■工事施工後に必要な書類
領収証(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
工事内訳書、工事施工後の写真
申請手続きから工事、アフターメンテナンスまで
全てライフサポートにて対応させて頂きますのでお気軽に相談してください