介護保険から住宅改修の費用に給付が受けられます
自宅での介護に必要な手摺り(てすり)をつけたり、段差をなくしたりする住宅改修について、介護保険から住宅改修の費用について20万円を上限として給付がなされます。要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
介護保険の住宅改修サービスの手続きは面倒なことがありますが、弊社は介護保険住宅改修受領委任払い取扱事業者ですので、すべてお任せください。

廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に、転倒防止もしくは移動または移乗動作に役立つことを目的として設置するもの

居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各個室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいいます。
具体的には、敷居を低くする、スロープを設置する、浴室の床のかさ上げ等

居室においては、畳敷きからフローリングやビニール系床材等への変更。
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更。
通路面においては滑りにくい舗装材への変更などが想定されています。

開き戸から引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等内開きから外開きや吊り元の変更なども含まれます

和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的ですが、高齢者の身体状況に合わせ、すでに取り付けてある洋式便器の接地部分をかさ上げする事も可能です。

手すり取付けのための壁の下地補強、床材変更のための下地の補強、扉の取替えに伴う壁や柱の改修工事や浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事など
介護保険住宅改修費について
対 象 要支援、要介護者
限度額 20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)
申請の手順について
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1.ライフサポートに相談
(理由書が必ず必要になります。弊社にて作成させて頂きます。)
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2.住宅改修の内容について、区役所保険年金課へ工事の事前申請提出
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割)を支払うだけで、工事をすることができます。
(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。) -
3.区役所年金保険課への住宅改修の申請
■工事着工前に必要な書類
介護保険給付費支給申請書、明細入力票3、住宅改修が必要な理由書
介護保険給付の申請・受領委任状(受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
見積書、見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの)
工事施工前の写真(日付の入ったもの)、完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)、賃貸契約書の写し(賃貸住宅など) -
4.「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
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5.施工・完成
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6.住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
■工事施工後に必要な書類
領収証(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
工事内訳書、工事施工後の写真
申請手続きから工事、アフターメンテナンスまで
全てライフサポートにて対応させて頂きますのでお気軽に相談してください